ネット証券からのアドバイス
債券や投資信託の利金、分配金、償還金によるMMF、中国ファンドの1円単位での購入が可能。
株式や債券、投信などの売却、解約代金によっても1円以上1円単位での購入が可能になった。
長期投信について、EUにおける投資信託の統一基準として、1985年にEC理事会が、この通達の中で投資政策に関する要件も定められており、各国ともこの要件を満たす規制を行っている。
投資対象は譲渡可能証券とする。
証券取引所上場証券または規制された市場で取り引きされている証券以外への投資はファンド資産の10%以内とする。
他のファンドの組入れはファンド資産の5%以内とする。
同一発行体の発行証券(除く公共債)への投資はファンド資産の5%以内を原則とする。
発行会社の経営に多大な影響をおよぼす議決権を持つ株式を取得できない。
この規定を受け、同一会社の議決権証券の保有を発行済総数の10%以内に制限している国が多い資金の借入はファンド資産の10%以内とする。
については組入れ率について制限あり。
営に関与している会社との間の取引で利益相反が生じるおそれのあるものについては、取締役会の事前承認が必要。
を尽くすことが求められる他、業務倫理基準(1990年12月)により運用会社が行うことが可能なことが定められていろ1〜2%程度(販売手数料の小さいファンドは毎年の報酬を高くするなどバラツキあり)で行われる限り認められる。
受益証券説明書等に記載すれば、ヘッジ目的以外でも可能(リスク評価額の合計がファンド純資産の50%以内)カバード(現物の範囲内)でしか利用できない。
(純資産総額の範囲内)目論見書に投資方針として明記すれば可能。
特定関係人(自己又はその取締役若しくは主要株主)の有する有価証券を侭艇財産をもって取糾し、又は繍托財産が有する有価証券をこれらの行に売却若しくは貸付ける戦を禁止・傭舵財産と利群関係人(当談投資侭託会社に役員を派過し、かつ出資を行っている等、当談投資侭託会社と密接な関係にある法人等)との取引において、通粛の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件での取引(アームズ・レングス・ルールに反する取引)を禁止・利害関係人との取引状況を運用報告商に記載する。
(関係人がブローカーとしてではなく、本人として行動すること)は事前にSECの承認を受けた場合以外を禁止することとした。
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